平成20年12月1日に施行された新公益法人制度により、従来の公益法人は、平成25年11月30日までに公益社団・財団法人へ移行の認定申請又は一般社団・財団法人へ移行の認可申請をする必要があります。
申請を行わないと、移行期間終了後解散したものとみなされます。
平成25年11月30日までに「一般社団法人」「一般財団法人」もしくは「公益社団法人」「公益財団法人」のいずれかに移行を申請しなければなりません。
一般社団法人(財団)は法務局への登記申請で移行することができますが、公益社団法人(財団)は内閣府もしくは都道府県への申請・審査を経る必要があります。
※従来の社団法人・財団法人は平成25年11月までに移行申請を完了しなければなりません。
新制度に伴う申請には、新しい法人名の入った印鑑(実印・銀行印・角印)などが必要になります。
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新公益法人制度の申請期限は【平成25年11月30日】までです。新社名の印鑑・はんこは、お早目にご準備下さい。
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